売却後にトラブル?知っておきたい“契約不適合責任”とは

ノウハウ

契約不適合責任とは?


不動産を売却したあと、「聞いていなかった欠陥が見つかった」と買主からクレームが入るケースがあります。
そのようなときに問題となるのが「契約不適合責任」です。


これは売主が引き渡した物件に、契約内容と異なる欠陥や問題があった場合に負う法的な責任のことを指します。



旧「瑕疵担保責任」との違い

2020年4月の民法改正により、これまでの「瑕疵担保責任」は廃止され、「契約不適合責任」に一本化されました。

以前は「隠れた瑕疵(かし)」に限られていた責任が、現在では「契約内容と異なるもの全般」に広がっています。
たとえば、雨漏りやシロアリ被害、配管の故障など、買主が契約時に想定していなかった不具合が該当します。




売主が負う責任とリスク

売主が個人の場合でも、契約不適合責任を負う可能性はあります。
特に中古住宅の売却では、築年数に応じて見えない部分の劣化や不具合があることが多く、思わぬトラブルにつながることも。
契約書で「責任の免除」や「期間の制限」を設けることは可能ですが、説明義務を怠ると無効とされるケースもあるため注意が必要です。



トラブルを防ぐためのポイント

契約不適合責任によるトラブルを避けるためには、以下の点に気をつけましょう:


  • 物件の状態を事前に専門家に調査してもらう(インスペクション)

  • 見つかった不具合は正直に開示する

  • 契約書に責任の範囲や期間を明記する

  • 不安があれば宅建士や不動産会社に相談する





信頼できる不動産会社に相談を


契約不適合責任は、売却後に買主とトラブルになる要因のひとつです。

売却前の段階で、しっかりと準備・確認をしておくことが重要です。


松原市周辺で不動産の売却を検討されている方は、松原市 不動産のことなら丸三住宅株式会社に一度ご相談されてはいかがでしょうか。

地元密着型の安心感と、専門的なサポートで、スムーズな売却を実現できます。







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